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社労士事務所リタハート

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助成金の特徴

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助成金の特徴

よく混同されやすい「補助金」と「助成金」。

「補助金」は各省庁が募集をしているもので、申請された企業の中から
選ばれた企業に対して事業費の一部を補助するというものです。
審査が通らなかった、採択率は…などの言葉も聞いたことがあると思います。
申請が多い人気の補助金に関しては、選ばれることもなかなか難しいのでは
ないでしょうか?

「助成金」の管轄は厚生労働省です。
労働環境を良くする(効率化、賃金UP、両立支援など)、従業員のキャリアアップ、
人材開発、就職困難な方を雇入れるなど、
「労働環境」「従業員」に関する内容がメインとなります。

大きな特徴として、事業主支払い分の一部の雇用保険料が財源として使われております。
(従業員さんが支払っている雇用保険料は失業された時、職業訓練を受ける時、
などの助成金以外での財源の一部として保管、大切に使われています。)

ですので、要件として「雇用保険適用事業主であること」→雇用保険料を支払っている企業
「対象の労働者は、雇用保険被保険者であること」→雇用保険に関わっている人
というのが大前提にあります。(一部、例外の助成金もあり)

また、補助金=競争に対して、助成金=要件合致です。
要件が合えば支給される、その財源の一部を事業主(雇用保険適用事業主)
が支払っているのであれば、活用して頂くことに越したことはないと、私は考えております。

年度ごとに大きく変わる助成金は、本年度も4月1日から変更、新たにスタートされています。

例えば、キャリアアップ助成金のキャリアアップ支援コース。
前年度は通常の場合でも、大幅に金額が上昇され、最大で支給額80万円(40万円×2期)
支給されるとなっておりましたが、
本年度は、重点支援対象者(要件に該当する者)であれば、最大で80万円(40万円×2期)、
それ以外は最大で40万円(1期のみ)という要件が付け加えられました。
また、新卒者は、本年度からは雇入れた日から起算して1年を経過していることが
要件となります。
新卒の方を6か月でキャリアアップされていた企業様もおられたのではないでしょうか?

業務改善助成金では、賃上げ対象労働者の雇用期間が3カ月以上から6か月以上に変わっていたり、
その他、申請方法が少し変わっていたりなど、4月スタートする際は、変更点に要注意です。

助成金申請代行は社労士の独占業務です。
事細かに要件をチェックしたり、変更された申請方法に対応していくことはなかなか難しいかと
思います。
助成金の基本は、法定帳簿をしっかりと管理していることから始まります。
申請してみたいけど…という企業様、お困りでしたら、一度ご相談下さい。
顧問先のお客様には、積極的にご案内出来たらと思っております。


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